新年度が始まり、新しい制度のスタートや変更などがいろいろとあります。
そのひとつに、「森林の土地の所有者届出制度」「森林の土地の所有者届出制度」の創設があります。
これは、森林の土地の所有者を把握するため、売買や相続などによって、森林の所有者が変更になった場合には、面積に関係なく、市町村長への届出をしなければならないというものです。
特に相続の場合、見たこともない、そして今後も見に行くことすらないかもしれない森林の所有者になることもありますので、ご注意ください。
具体的な届出の手続きについては、本間事務所までご相談下さい。