入管法改正により、従来の研修・技能実習制度が廃止され、新たに技能実習制度が創設されました。
新しい制度では、技能実習生が入国直後に座学による講習が義務づけられており、その中には、入管法、労働法などの法的保護に関する情報の講習もあります。
昨日はある監理団体から依頼を受け、法的保護情報講習の講師をしてきました。
昨日の受講生は入国間もない技能実習生ではなく、半年前に研修生として来日した人達でした。
少しは日本語が分かるようだったので、ゆっくりと説明しましたが、どれだけ理解してもらえたでしょうか?
通訳の方の話はしっかり聞いていたようでしたので、必要な内容は伝わったかなと思います。