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「有限会社」はなくなります! |
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会社法施行により、有限会社法は廃止され、有限会社は全て株式会社として扱わ
れます。
つまり、有限会社は「有限会社」という名前の株式会社になります。
新しく有限会社を設立することはできません。
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Q1. |
今ある有限会社はどうなるのでしょうか? |
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A1. |
2つの選択肢があります。
まず1つは、一定の手続きを行い、名前から全て完全に株式会社になること。
もう1つは、現在のまま、有限会社と言う名前の株式会社になること。
何も手続きをしなければ、現在の有限会社のまま存続することができます。 |
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Q2. |
どちらがいいのでしょうか? |
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A2. |
「有限会社」よりは「株式会社」の方がイメージがいい、信用も高まりそうだとお考えの方は、株式会社に変えられるといいでしょう。しかし、デメリットもあります。
まず、有限会社の取締役には任期というものがありませんが、株式会社の場合は任期が2年、一定の条件により最長でも10年と決められています。
少なくても10年に1回は役員変更の手続きをしなければいけません。
また、有限会社では義務付けられていない決算公告が、株式会社では義務付けられています。
さらに、「有限会社○○」から「株式会社○○」と名前が変わるため、印鑑、名刺など会社名の入ったものを全て作り直さないといけません。「株式会社」という名前にこだわらなければ、有限会社は小さな会社には便利です。 |
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確認株式会社/確認有限会社の経営者の方へ |
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最低資本金制度が廃止されたため、設立から5年以内に増資しなくても会社は存続できます。
ただし、定款に定めてある解散事由(5年以内に増資できなければ解散する)は自動的にはなくなりません。
定款変更して解散事由を廃止することをお忘れなく!
会社の設立、定款の見直し・変更などのご相談をお受けしています。
お気軽にご相談下さい。 |
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