2012年7月、入管法の改正により新たな在留管理制度がスタートします。
これによる主な改正点は
①「在留カード」の交付
②在留期間が最長5年に
③みなし再入国制度が導入
④外国人登録制度が廃止
詳しい内容については入国管理局のサイト
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
をご参照下さい。
この話がどう間違って伝わったのか、
「永住権(在留資格:永住者)がなくなるの?」
という相談が中国人の方から何件かありました。
この改正で永住者という在留資格がなくなるということはありませんのでご安心を。